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12月12日施行の大麻取締法改正に対応した新検査基準取得のお知らせ

2024.12.09

株式会社ウェルファーマ(以下、弊社)は、2024年12月12日に施行される大麻取締法改正に対応すべく、CBD製品のTHCの限度値に準拠する分析証明書を取得しましたことをお知らせいたします。

<fuwariプレミアムフェミニンオイルに利用されているCBDに関する法改正について>

2024年12月の大麻取締法等改正により、CBD製品に含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)の検出基準が強化されました。具体的には、CBDオイルや原料のTHC含有量が10ppm(0.001%)以下、オイル製品以外の化粧品などは1ppm(0.0001%)以下であることが求められます。

弊社は、新基準に準拠すべく各取扱い製品の分析を第三者機関に依頼し、THCの限度値を下回ることを確認しています。これにより、これまでご愛用いただいているCBD製品を引き続き安心してご利用いただけます。

弊社の取り扱うCBD製品および各種原料は、これまでも厳格な品質管理体制のもとで製造してまいりました。新基準への対応においても、11月28日に厚生労働省が公表した分析機関にてTHCを1ppm基準にて検査を進めました。

▼fuwariプレミアムフェミニンオイル検査証